漏えい報告の期限と第一報の書き方:速報3〜5日、確報30日(不正は60日)
SUMMARY
個人情報保護委員会の規定では、漏えい等の報告は『知った日』から時計が動き、速報は速やかに(目安3〜5日)、確報は30日以内、不正の目的のおそれがある場合は60日以内に出す必要があります。報告が必要となる事態は「要配慮個人情報」「財産的被害のおそれ」「不正の目的のおそれ」「本人1,000人超」の4類型で、いずれも『おそれ』の段階を含みます。実務上は第一報の件数や原因が後で増減する前提で、分かっていること/未確認のこと/利用者が行うべきこと/次の更新予定の4項目に分けたテンプレを用意することが推奨されています。
個人情報の漏えい等については、個人情報保護委員会(PPC)の施行規則が定める4つの事態に該当するかが報告義務の判断基準になります。該当するのは「要配慮個人情報」「財産的被害のおそれ」「不正の目的のおそれ」「本人が1,000人を超える場合」で、いずれも『発生したおそれがある事態』を含むため、確証を待たずに検討を開始する必要があります。
報告は速報と確報の2段階で行います。速報は「速やかに」(PPCは概ね3〜5日を目安)で、分かっている範囲の事実のみを報告できます。確報は知った日から30日以内(不正の目的のおそれがある場合は60日以内)で、確報時点で不明な事項は追完します。起算点は法人内のいずれかの部署が「知った日」であり、経営層に上がった日ではありません。
過去の事例では、第一報で示した件数や影響範囲が続報で拡大する例が多く見られます。そこで第一報は「数字は増える前提」で、(1)分かっていること、(2)未確認のこと(上限値で示すか範囲を明記)、(3)利用者が取るべき対応、(4)次の更新予定――の4項目に分けると誤解を避けやすいと解説しています。企業は当日に迷わないために連絡網、判断表・台帳、PPC報告用テンプレートを事前に用意しておくべきです。
また記事は、PPCの注意喚起(2026年10月7日)や改正個人情報保護法の公布(2026年7月17日)に触れ、現行ルールの下での実務的な整理としての注意点を示しています。本文は法的助言ではないとしており、個別事案の最終的な判断は法務部門やPPCの資料・問い合わせで確認するよう促しています。
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出典
AI Heartland — https://ai-heartland.com/security/breach-report-obligation/この記事は出典元の内容を日本語で要約したものです。内容の正確性は出典元をご確認ください。最終更新:2026年10月20日
執筆・監修

監修笹尾 祐太朗株式会社メディアリープ 代表取締役
株式会社メディアリープ代表。Web広告とWebメディアの両側で2013年から実務に従事し、2025年5月に創業。
監修範囲:一次情報(公式発表・公的機関の発表)との突き合わせ、表現が事実の範囲を超えていないか、出典表記の確認。最終確認日:
執筆:漏洩ウォッチ編集部(AIによる下書きを編集部が出典と照合して作成)・監修者のプロフィール・訂正の依頼